副業・兼業の労働時間管理の在り方とは?労働基準法違反にならないために注意したいルール
1社に勤めている場合、労働時間や時間外労働に対する割増賃金の支払いについて労働基準法で定められていることはご存じかと思いますが、実は副業の際にも適用されることはあまり知られていません。特に法定時間外労働の割増賃金については損をしないためにも、知っておくことが大切です。
今回は、副業における労働時間の計算方法や法定労働時間を超えたときの賃金についてなど、副業を始める前に知っておくべき知識を紹介します。
副業を始めるにあたり、知っておかなくてはいけないのが労働時間に関するルールです。労働基準法により定められている法定労働時間は1週間40時間、1日8時間以内です。また、少なくとも毎週1日の休日、または4週間を通じて4日の休日が必要です。その労働基準法が適用されるのは、本業だけではありません。副業の労働時間にも関連してきます。
労働時間の通算について
本業、副業ともに会社に雇用されている場合、労働基準法第38条「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」という規定が適用されます。つまり、両社ともフレックスタイム制などではない通常の労働時間制のケースで
A社(本業):8時間勤務
B社(副業):1時間勤務
という場合、A社の労働契約が先に行われ、かつ、もともと働く予定であった所定労働時間が8時間の場合、A社の勤務は、法定労働時間の範囲内です。しかしB社の勤務が、すでにA社で8時間働いた後となる場合は、「1時間超過」=「法定労働時間外労働」となります。
法定労働時間外労働について
ここでポイントとなるのが「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いです。法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間の限度です。
一方、所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書に記載されている、その企業と働くことを約束している労働時間です。法定労働時間の範囲内で、企業が自由に定めることができます。1日の労働時間を7時間半と定めることはできますが、原則10時間にはできません。
本業+副業の場合、それぞれの勤務先の所定労働時間の通算により、法定労働時間内か法定労働時間外かが変わってきます。
例として本業であるA社の所定労働時間が異なる2つのパターンについて、確認しておきましょう。
ケース1 | ケース2 | |
A社(本業)の 所定労働時間 | 8時間 | 6時間 |
B社(副業)の 所定労働時間 | 2時間 | 2時間 |
合計 | 合計10時間の内、1日の法定労働時間である8時間を超える2時間がA社もしくはB社の法定労働時間外労働 | A社・B社の労働時間を合わせても法定労働時間内 |
それぞれの勤務先の所定労働時間を通算し、法定労働時間を超えた場合は労働契約の順番によりA社もしくはB社の「法定労働時間外労働」となります。つまり、同じ2時間の副業だとしても、A社の労働契約が先に行われている場合は、A社での所定労働時間により、副業での労働時間が法定労働時間外労働となるかどうかは異なってきます。
このように本業+副業でも法定労働時間の限度自体が変わることはありません。
ただし会社が法定労働時間の限度を超えて労働させることができることもあります。それは「時間外及び休日の労働に関する協定」に基づいた労使協定を締結し、その内容を所轄労働基準監督署長に届け出た場合です。
「時間外及び休日の労働に関する協定」とは雇用主が労働者に法定労働時間外労働をさせる場合には、事前に労使の間で協定を締結した上で、所轄労働基準監督署長に届けなくてはいけないというものです。時間外労働の上限は通常、月45時間、年360時間となります。労働基準法第36条に定められていることから、36(サブロク)協定とも呼ばれています。
労働時間をしっかりと管理することは、自身の毎日を豊かにするという点でも大切です。収入が増加するとはいえ、健康を害してしまっては問題です。ここからは、労働時間増加に伴い、気をつけるべき点について解説します。
会社には、労働者の就業時間を把握・管理する義務がありますが、副業を行う場合は、自身でも労働時間のバランスの見直しやメンタルケアを行う習慣を身につけておきましょう。
企業(雇用)側の安全配慮義務について
労働契約法5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められ、会社側にも労働者の健康状態の管理やケアが義務付けられています。2018年1月には厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定、企業への周知が行われました。
無茶な働き方は過労による体調不良やメンタルヘルスの悪化につながります。結果的に、雇用先に迷惑をかける原因にもなりかねません。副業を法的に拘束するものはありませんが、副業を始める際にはあらかじめ企業に報告しておくことが望ましいでしょう。
うっかり見落としてしまいがちなのが、法定労働時間を超えた場合の割増賃金です。本業+副業のときにも労働基準法第38条「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」との規定が適用されるため、時間外労働による割増賃金を受けることが認められます。
ちなみに、1週40時間、1日8時間の法定労働時間を超えて働いた場合、超過分に対する賃金割増率は、通常賃金の25%以上と定められており、法定労働時間が60時間超となった場合の賃金割増率は50%以上となっています。週に1日の法定休日の休日労働に対する賃金割増率は通常賃金の35%以上、22時から5時までの深夜労働に対する、賃金割増率は通常賃金の25%以上です。
なお法定時間外労働が深夜に及ぶ場合は、それぞれの賃金割増率25%以上を合算し、通常賃金の賃金割増率50%以上が支払われる計算となり、60時間超の時間が深夜に及ぶ場合は75%以上が支払われる計算になります。
割増賃金の支払い対象となるのは、本業や副業で、会社員やアルバイト、パートなど雇用関係にある働き方を選択したケースです。ただし、会社員でも管理監督者と呼ばれる人については、深夜労働に対する割増賃金のみ支給対象となります。一方、自営業やフリーランサーを選択した場合は、労働基準法の規定が適用されないため、割増賃金の支払いの対象となりません。必ず契約時に確認しておきましょう。
ところで副業の対価は、収入だけではありません。社外活動である副業を行うことで、人脈や新しい経験・知識を獲得することができます。また、将来のキャリアチェンジに備えての機会探索や社内外で通用するスキルを高めることも、副業で得られるメリットです。
単に収入を増やすために副業を始め、労働時間だけをやみくもに増やそうとしても限界があります。体調やメンタルヘルスの面から見ても、長続きしない可能性が高いでしょう。長時間労働により、本業に支障が出てしまっては、本末転倒です。
だからこそ副業は、一時的な収入増を狙うというよりも将来のキャリアアップを見据えた社外活動と考えるのが良いのではないでしょうか。
まずは未知の仕事を通じて多くの人と出会い、互いに影響を与え合える環境に身を置くことが副業の第一歩。キャリアに対する自信獲得につながればメリット大です。
現在の仕事はそのまま続けながら、気になる企業や気になるテーマについて関わりを持ってみる方法もあります。「サンカク」には、社会人のインターンシップといった1Dayで他社の事業課題にチャレンジできる機会もあります。あなたの好奇心と意欲を満たすきっかけを探してみてはいかがですか。
【監修】
社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所
特定社会保険労務士 武田 正行