副業すると社会保険はどうなる?2か所以上から給与をもらう場合の注意点

会社員が気をつけたい働き方のポイント

会社に勤めていれば、社会保険料は給料から天引きされるのであまり気にすることはありません。「副業」で本業以外に収入を得た場合、社会保険の取り扱いがどうなるかご存知でしょうか?ここでは、会社員が副業した場合の社会保険について説明していきます。

会社員・個人事業主が加入している社会保険について

会社員と個人事業主では、加入できる社会保険の種類と内容が異なります。比較のため、両方の保険について説明します。

会社員が加入する「社会保険」

健康保険
業務中や通勤中以外でのケガや病気、傷病による休業、出産、死亡に対する保険制度で、通院や入院、手術などにかかる費用の一部を負担してくれたり、各種給付金の支給が行われたりします。会社員の場合、勤務先が所属している健康保険に加入します。保険料は給料の額を基にして決まり、納める保険料は、原則、従業員と会社で折半するシステムです。

介護保険
介護が必要な人に対し、その費用を給付してくれる保険です。原則40歳になった月から介護保険料の納付が始まります。40~64歳の人は健康保険料と一緒に納付します。健康保険と同じく、介護保険料は給料の額を基にして決まり、納める保険料は原則、従業員と会社で折半して支払います。なお、65歳以上の人は、65歳になった月から一般的には年金からの天引きで市区町村に納めます。

厚生年金保険
老後の生活、障害が起きた場合や死亡した場合に備えた保険制度です。毎月保険料を納めることで、老後に年金を受け取ることができる「老齢年金」、障害を負った場合に受け取れる「障害年金」、加入者が死亡した場合に遺族が受け取れる「遺族年金」があります。会社員が加入するのは「厚生年金保険」です。ただし、日本の年金制度は2階建ての仕組みのため、会社員の場合は「国民年金保険」+「厚生年金保険」の両方に加入していることになります。こちらも保険料は給料の額を基にして決まり、納める保険料は、原則、従業員と会社で折半します。

雇用保険
従業員の雇用の安定と促進を目的とした制度です。毎月保険料を納めることで、失業した際に一定期間「基本手当(失業手当)」を受け取ることができたり、育児休業を取得した期間に対して給付金が支給されたり、職業訓練を受けた際に必要な給付金が提供されたりします。

労働者災害補償保険
いわゆる「労災保険」です。通勤中や業務中の事故・災害などにより負ったケガや病気、傷病による休業、障害、死亡などに対して給付されます。保険料は、全額会社が負担します。

個人事業主が加入する「社会保険」

国民健康保険
業務中や通勤中以外でのケガや病気、出産、死亡に対する保険制度で、通院や入院、手術などにかかる費用の一部を負担してくれたり、各種給付金の支給が行われたりします。会社員の加入する健康保険とほぼ、内容は同じですが、一部取り扱いが異なる場合もあります。国民健康保険料は、本人の所得や世帯状況に応じて決められます。
※同種の事業または業務に従事する者で組織される「国民健康保険組合」というものもあります。
※個人事業主も、法人の代表者となった場合などは、会社員と同様に「健康保険」に加入します。

介護保険
介護が必要な人に対し、その費用を給付してくれる保険です。40歳になった月から介護保険料の納付が始まります。40~64歳の人は国民健康保険料と一緒に納付します。介護保険料は、本人の所得や世帯状況に応じて決められます。なお、65歳以上の人は、65歳になった月から一般的には年金からの天引きで市区町村に納めます。
※個人事業主も、法人の代表者となった場合などは、会社員と同様の取り扱いになります。

国民年金保険
老後の生活、障害が起きた場合や死亡した場合に備えた保険制度です。毎月保険料を納めることで、老後に受け取ることができる「老齢年金」、障害を負った場合に受け取れる「障害年金」、加入者が死亡した場合に遺族が受け取れる「遺族年金」があります。
個人事業主が加入するのは「国民年金保険」です。年金制度の2階建ての仕組みのうち、個人事業主は1階の部分である「国民年金保険」のみに加入していることになります。国民年金保険の保険料は定額(2022年度は月額16,590円)です。
※個人事業主も、法人の代表者となった場合などは、会社員と同様に「厚生年金保険」に加入します。

雇用保険
個人事業主の場合は、「労働者」でないとされるため、加入することはできません。

労働者災害補償保険
個人事業主の場合は、「労働者」でないとされるため、加入することはできません。ただし、一人親方その他の自営業者、中小事業主に向けて労働者災害補償保険の特別加入という制度があり加入できる場合もあります。

副業で2カ所以上から給与があるときに気をつけたい保険のポイント

前述のように、会社員、個人事業主には、それぞれの保険に加入義務が発生します。では、副業先での加入義務などはどのように変わるのでしょうか?法人もしくは5名以上の従業員を使用する個人事業主のもとで、従業員として副業を持つ場合には、加入義務が発生する可能性があります。フリーランスや自営業など、雑所得・事業所得として扱われる収入を得る場合は加入の義務はなく、起業し法人を設立した場合には加入義務があります。

個別の社会保険加入の条件や手続き方法について、確認しておきましょう。

副業でも条件を満たしたら社会保険加入が必要

本業・副業問わず、社会保険の加入条件を満たした場合は、加入が必要となります。

雇用保険の加入条件

・1週間の所定労働時間が20時間以上ある
・継続して31日以上の雇用見込みがある

両方の加入条件を満たす場合は、加入義務が発生します。

健康保険・介護保険・厚生年金保険の加入条件
2022年10月1日から、パート・アルバイトの社会保険の適用が拡大されました。
加入条件に該当するのは、次の2つのいずれかです。
1.1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上である(一般被保険者)
2.下記の5条件をすべて満たしている(1の加入条件を満たしていない場合も加入義務が発生します)

・週の所定労働時間が20時間以上であること
・2か月を超えて使用されることが見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・上記1の一般被保険者が常時100人超の企業(特定適用事業所)に勤めていること

条件を満たした場合に加入が必要な保険とは
加入条件を満たした場合、加入する保険は次のとおりです。

本業(会社員)副業(パート)
健康保険加入
保険料を徴収される
加入
保険料を徴収される
介護保険加入
保険料を徴収される
加入
保険料を徴収される
厚生年金保険加入
保険料を徴収される
加入
保険料を徴収される
雇用保険加入
保険料を徴収される
加入できない
労災補償保険加入(全ての労働者が対象)
保険料を徴収される
加入(全ての労働者が対象)
保険料を徴収される

雇用保険は、その者の生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業所においてのみ被保険者になります。つまり、1社でしか加入できません。上記の場合、本業として働く会社の収入から、保険料が計算され徴収されます。例外的に65歳以上の方の場合については、本業と副業での勤務を合算して加入要件を判断する制度もあります。

健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料は、会社員+パートの収入を合算した金額を基に、それぞれの金額が計算されます。ただし保険証が2枚になるわけではありません。給付される保険金の基準も通常と同じです。

健康保険・厚生年金保険の複数加入は各自で手続きが必要

複数の会社で健康保険・厚生年金保険の加入条件を満たす場合、自身でメインとなる会社を選択する手続きを行う必要があります。一連の流れについて、確認しておきましょう。

健康保険証について
複数の会社で健康保険・厚生年金保険の加入要件を満たした場合も、健康保険証は1枚です。メインとなる会社を自分で選択し、届け出ることで選択した会社の所属する健康保険から健康保険証が発行されます。

手続きについて
「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」と「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を準備します。用紙は、日本年金機構のHPよりダウンロードすることができます。メインとなる会社を含むすべての会社の名称や月額報酬などを記入します。

提出先は、メインに選択した会社を管轄する年金事務所や該当する場合は健康保険組合です。複数の会社での勤務開始から10日以内に提出します。提出方法は、窓口持参以外に郵送、電子申請があります。また、メインとなる事業所として選択をしなかった事業所で加入していた社会保険に対しては「健康保険・厚生年金保険 資格喪失届」の提出と「健康保険被保険者証」の返却が必要になる場合があります。

健康保険・厚生年金保険の加入義務を果たさなかったらどうなる?

例えば、健康保険や厚生年金保険の加入義務が発生する労働条件にもかかわらず、「入らない」ことを選択した場合は、次のような罰則・罰金が適用されます。

罰則について
健康保険や厚生年金保険は、条件を満たしている場合、加入が義務付けられています。2014年7月には、国税庁と日本年金機構が連携し、未加入の事業所への指導強化を行うことが発表されています。
さらにマイナンバー制度の施行により、法人にも法人番号が通知されました。その結果、健康保険や厚生年金保険への加入の有無を簡単に確認できるようになっています。
健康保険法第208条 では、事業主が正当な理由なく届出を行わない場合や、虚偽の届け出を行った場合などは、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められています。

保険料徴収について
健康保険や厚生年金保険に未加入であることが、のちに発覚した場合、最大2年間さかのぼって加入義務が発生する可能性があります。社会保険料の時効は2年ですが、2年間分の社会保険料を一括納付することになれば、企業でも個人事業主でもまとまったお金が必要です。

副業で健康保険や厚生年金保険に加入せずに済ませるには加入条件を満たさないように勤務時間などを調整しましょう。


【監修】
社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所
特定社会保険労務士 武田 正行

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