副業で開業届は必要?個人事業主・法人の開業基礎知識

ビジネスパーソンは個人事業主になれる?開業届は必要?

ビジネスパーソンが副業をしようと考えるとき、個人事業主として開業するという選択肢もあります。そもそも、ビジネスパーソンが本業を持ちながら開業することはできるのでしょうか。また、開業する場合は開業届を出した方がいいのか、青色申告にはどのようなメリットがあるのかなど、開業について知りたい人も多いことでしょう。
そこで今回は、ビジネスパーソンが開業する際に、知っておきたい基礎知識について詳しく紹介していきます。

開業しても副業になる?開業の基礎知識

開業とは?独立との違いは何?

一見、似た印象を持つ「開業」と「独立」ですが、実際には少し意味が異なります。まずは開業と独立の違いについて、見ていきましょう。

「開業」の定義について
開業とは、事業を新たに始めることをいいます。販売業や飲食店、デザイン業など、何か商売を始めるときに使われる言葉です。ビジネスパーソンの開業であれば、本業としての会社を辞めて開業するケース、本業を継続しながら副業として開業するケースなどがあります。

「独立」の定義について
独立は、仕事に限らずさまざまな場面で使われる言葉です。「実家を出て独立する」などもその一例です。大きな意味では、他からの束縛や支配を受けず、自分の意思で行動することや他のものから離れることを表します。

仕事に関する「独立」に限った場合、今まで勤めていた会社を退職し、新たに会社を立ち上げることを意味することが一般的です。この場合、会社を退職していることが前提となるため、「独立」=「副業」ではありません。また、フランチャイズでの独立の場合は、現存するシステムを使った開業です。これは、「独立」=「副業」ではない例です。
開業自体は、自分で事業を立ち上げることであり、本業・副業を問いません。一方「独立」は、誤解を生む可能性があるため、使う際には注意が必要です。

個人事業主とは?事業所得と雑所得の税金の違い

個人事業主とは、言葉のとおり個人で事業を営んでいる人のことをいいます。事業の定義は、「独立・継続・反復」です。副業により、事業所得を得ている場合は、本業がビジネスパーソンであっても、個人事業主となります。
個人事業主と法人との違いは、次のとおりです。

個人事業主法人
開業・設立手続き開業届の提出(費用負担ゼロ)定款作成・登記が必要(約6万円〜)
・開業届の提出
事業の廃止廃業届の提出 廃業した年まで確定申告は必要解散登記、公告等が必要(数万円〜)
・解散や清算の申告が必要
会計・経理個人決算書が必要だが、
法人の決算書に比べかなり簡素
法人決算書が必要
(税理士に依頼するケースが多い)
取引先からの信用低い高い
税率住民税含め所得に応じて約15~56%地方税含め約30%
赤字繰越青色申告の場合は3年青色申告の場合は10年

法人の場合、信用が高く税金面でのメリットも高い反面、設立や廃止の手間や運営面で金銭的負担が発生します。1,000万円程度の売り上げ見込みがあるか、本気でビジネスとして成り立たせたいかなどを考えた上で、法人化を検討するとよいでしょう。

「事業所得」について
事業所得とは、小売業や卸売業、サービス業、農業、漁業などの事業を営んでいる人が、事業から得た所得のことです。「総収入金額」―「必要経費」=「事業所得の金額」となります。ビジネスパーソンであっても、副業として事業を営むことは可能です。しかし、副業や趣味の延長線上の業務すべてが、事業所得として認められるわけではありません。事業所得として認められるためには個人事業の開業届が必要ですが、提出したからと言って事業所得と認められると決まったわけではありません。
「取引の目的」や「本人の職業や生活状況」といった部分から、「営利性と有償性」「反復性と継続性」「将来的に継続安定した収入が見込めるか」「副業収入の占める割合」など、総合的に判断されます。「副業の所得」=「事業所得」と混同しないように注意しましょう。事業所得として認められなかった所得は、主に「雑所得」として扱うこととなります。

「雑所得」について
所得は、全部で10種類あります。「利子所得」「配当所得」「不動産所得」「事業所得」「給与所得」「退職所得」「山林所得」「譲渡所得」「一時所得」、そして「雑所得」です。簡単にいいますと、最初の9種類に当てはまらないもの、公的年金や作家以外の人の印税などは、すべて雑所得の扱いとなります。

副業の収入に関する、より詳しい内容は以下の記事をご確認ください。
副業で報酬を得たら確定申告は必要?報酬・給料・給与・所得の違いについて。

開業届はどこに提出するの?手続き方法について

開業届とは、新たに事業所得や不動産所得、山林所得を得る事業を始めた人が出す届出のことです。本業・副業問わず、開業するにあたり届出が必要です。

開業届や変更届の提出について
開業届の提出先は、納税地(住所や事業を行う場所)を所轄する税務署です。これまで事務所・事業所を移転するときや、事業内容を変更する場合には、その移転後の所在地を所轄する税務署宛に「異動届」を提出する必要がありましたが、令和5年からは納税地の異動に関して、提出しなくてもよくなりました。詳しくは国税庁のホームページで調べることができます。

開業届の手続きについて
開業届の提出期限は、事業開始日から1月以内です。提出書類である「個人事業の開業・廃業等届出書」は、税務署で用紙をもらう方法と国税庁のホームページよりダウンロードする方法があります。受付時間は、平日8時30分から17時です。ただし土・日・祝日など税務署の閉庁日には、税務署の時間外収受箱に投函することができます。また、郵送での提出も可能です。手続きにあたり手数料はかかりません。提出する際には、控えも用意し、受領印をもらっておきましょう。収受箱への投函や郵送時にも、控えを同封し、返信用封筒に切手を貼っておくことで、税務署が数日以内に控えを返送してくれます。こうすることでどのような内容で届け出を提出したかが手元で分かるようになります。

副業により、所得を得ているからといって、必ずしも事業所得としてのメリットが受けられるとは限りません。副業での所得額によっては、開業届を提出しない方が良いケースもあります。

青色申告する場合のメリットと失業手当(失業保険)の有無

個人事業主として青色申告する場合は、以下のようなメリットがあります。

青色申告のメリット

・青色申告特別控除(要件に応じて所得の計算上10万円、55万円、65万円のいずれかの控除が可能)
・青色事業専従者給与(その事業を手伝う家族への給料を経費にできる)
・純損失の繰越控除(赤字を3年間繰り越せる)

雇用保険の有無
個人事業主が加入する「社会保険」には、国民健康保険、介護保険、国民年金保険がありますが、「雇用保険」に加入することはできません。個人事業主は、「労働者」でないとされるためです。従って、事業がうまくいかず、失業した場合も、基本手当(失業手当)を受けることができない点に留意しておきましょう。

本サイトでは、副業する場合の保険や税金についても、以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてください。
「副業したら保険はどうなるの?会社員が気をつけたい働き方のポイント」
「副業で課税される税金は?課税対象と納税方法」


【監修】
八重洲税理士法人
税理士 曽宮 崇広

PAGE TOP